「特定技能」と「技能実習」の違いとメリット・デメリット


2019年4月1日から「特定技能」として新たな外国人材の受入れが可能となりました。この「特定技能」は深刻化する人手不足に対応するために新設された在留資格ですが、今までの在留資格「技能実習」と何が異なるのでしょうか?

「特定技能」と「技能実習」の違いとこれから外国人労働者の雇用を考えている方へのポイントを解説していきます。

特定技能と技能実習は目的が違う

特定技能と技能実習それぞれの目的の違いをご存じでしょうか?

技能実習制度の目的は、日本の技能、技術又は知識を現場で習得し、帰国後、各国の経済発展を担う「人づくり」に貢献するという国際協力を推進する施策でしたよね。特定技能は、、、
技能実習の目的はおっしゃる通りです。技能実習に対して特定技能は一定の専門性と技能を持つ即戦力となる外国人を受け入れ日本国内の人手不足を解消するための施策です。
目的が異なるので必然的に対象となる仕事内容も変わってきそうですね。

特定技能と技能実習では受入れ可能な仕事が違う

はい。技能実習生は国際協力の推進が目的なので、専門性や技術力が高度な仕事のみ対象となっていました。それに対して特定技能は人手不足解消が目的ですから、単純作業の仕事も対象にすることができるようになりました。

どのような仕事でも対象に含まれるのでしょうか?

いいえ。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野のみ対象と決められていて、下記の14産業分野に限られています。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

技能実習では転職は原則認められていませんでしたが、特定技能は転職ができるようになったのでしょうか?

特定技能は転職ができる(技能実習では原則不可)

はい。特定技能は同業界内であれば転職できます。背景でも説明した通り、特定技能の目的が国際発展としての技術移転ではなく、人材不足の解消にあるからです。

なるほど。転職ができるとなると雇う側としては、労働者がより良い待遇を求めて転職していってしまうリスクも考えなければなりませんね。

はい。現状は「引き抜き自粛規定」や転職時に必要な「在留資格変更許可申請」に数か月かかる事、さらにその期間はアルバイトが出来ないなど転職は難しい状況になっていますが、これらの課題が解決され転職しやすい環境になった時はそのリスクが高まります。

ちなみに雇用できる人数の制限はありますか?

特定技能は雇用人数制限がない(介護・建築分野を除く)

特定技能外国人を受け入れる企業・団体の受け入れ人数に制限はありません。ただし介護や建設業など業種によっては制限がありますので、該当する業種の場合は注意が必要です。
技能実習受入れの時は監理団体や技能実習機構そして送り出し機関などを経由する等、採用まで大変でしたが、特定技能も同じでしょうか?

特定技能は受入れ申請作業が少ない

いいえ。特定技能の場合には監理団体や技能実習機構等に該当するものはなく、原則、外国人材と受入れ企業のみで雇用契約を締結し、出入国管理庁に在留資格を申請する形になります。詳しくはこの法務省から出ているリーフレットをご覧ください。

とてもシンプルで助かりますね。

シンプルに見えますが、実際には政府が決めた受入れ基準を満たす必要があることや「1号特定技能外国人支援計画の策定」などの作業がありますので、弊社のような登録支援機関の活用も視野に入れていただくと受入れがスムーズに進みます。
最後に技能実習、特定技能それぞれのメリット・デメリットをまとめていただけますか?

技能実習・特定技能のメリット・デメリット

技能実習のメリット・デメリット

■技能実習のメリット
・転職されないので安定した雇用を見込める
・最長で10年働ける(一部の職種を除く)
・候補者を集めやすい

■技能実習のデメリット
・雇用できる人数の制限がある
・受入れ申請作業が多い
・受入れ後の法的制約が厳しい
・配属までのコストが高い

特定技能のメリット・デメリット

■特定技能のメリット
・雇用できる人数の制限がない
・受入れ申請作業が少ない
・受入れ後の法的制約が少ない
・配属までのコストが安い

■特定技能のデメリット
・転職されてしまう可能性がある
・最長でも5年の雇用期間(特定技能2号への移行対象外の業種)
・候補者が集めにくい(日本度試験・技能評価試験をクリアした者のみ)

ありがとうございました。
ほかにもご不明な点がありましたらこちらからお問い合わせください。

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